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平成29年度最低賃金の引き上げ

都道府県の平成29年度地域別最低賃金額が改訂されました。

9月30日以降、順次発行されています。

 

今年度の引き上げ額の全国加重平均は25円(昨年度は24円)で、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降では最高額となる引き上げとなっています。また、全都道府県で20円を超える目安額となり、これを引き上げ率に換算すると3.0%(昨年度も3.0%)となっています。

東京都は932円から958円へ26円の引上げ、大阪府は883円から909円へ、こちらも同様に26円の引上げとなりました。このペースが続けば、2年後の2019年には東京都の最低賃金額は1000円台に上ることが予想されます。

その他、地域別最低賃金の改定状況については、下記厚生労働省のホームページから確認することができます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ )

 

 

?最低賃金制度とは

最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。使用者は最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

 

?最低賃金額を下回る賃金契約をした場合

定められた最低賃金額を下回る賃金を、仮に労働者と使用者双方の合意の上で定めたとしても、法律によって無効とされ、最低賃金額が適用され差額の支払いが生じます。

 

?使用者が最低賃金を支払わなかった場合

上記にあげた地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わなかった場合、50万円以下の罰金が最低賃金法に定められています。また、特定産業別最低賃金額以上の賃金額を支払わなかった場合には、30万円以下の罰金が労働基準法によって定められています。

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