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決算期を過ぎてもできる節税策について

・決算予測を立てる

会社が3月末決算であれば、2か月後の5月末に税金を支払う必要があります。ここで支払う税金額の予測ができていないと、納税直前に想定外の税金の支払いが発生し、資金繰りが立ち行かなくなる、などといったことが生じる場合があります。資金繰りのために動く時間は利益の獲得に貢献しませんから経営上においては大きなマイナスとなってしまいます。

・節税方法

節税方法として、お金を動かす節税と動かさない節税との二種類があります。

お金を動かす節税とは、決算前に備品を購入し経費を作ることや、倒産防止協会や生命保険などの節税ツールに加入することなどがあげられます。

お金を動かさない節税は前述の、お金を動かす節税とは異なり、決算日を過ぎても実施することが可能です。

■収益

  1. 売り上げ計上のタイミングを変える

■費用

  1. 買掛金・未払い金を計上する

費用は発生主義で計上するのが原則です。発生主義とは、現金支出の有無にかかわらず、支出することが確定した時点で費用を計上する考え方です。つまり、決算の時点で未払いであっても、請求書に基づいて費用計上することが可能です。これにより損金を増やすことができるので節税になります。

  • 労働保険の未払計上をする
  • 社会保険料を未払計上する。

■資産

1、売掛金などで、貸倒引当金や貸倒損失が計上できないかを検討する

売掛金のうちで回収の見込みが低い部分については貸倒引当金として損金計上することができます。加えて、回収不能な部分は貸倒損失として損金計上することが可能です。

  • 固定資産を確認する

決算時、固定資産台帳を基に固定資産の有無を確認しましょう。存在しない固定資産については除却損を計上することが可能です。

■税制

1、少額減価償却資産の活用

30万円未満の減価償却資産を購入した際、中小企業者等は年間の総額300万円を上限にして、その資産の取得時に取得価格を全額損金処理することができます。

  • 商業、サービス業、農林水産業活性化税制

商業、サービス業を営む中小企業者等が建物附属設備(1台60万円以上)や器具・備品(1台30万円以上)を取得した際に、取得額の30パーセントの償却、もしくは取得額の7パーセントの税額控除を認める税制です。下記の要件を満たせば当該税制を適用することができます。

・商工会議所、商工会、認定経営革新等支援機関などの経営改善指導等を行う機関から、経営改善指導を受けること

・経営改善指導等に基づく設備投資を行うこと

上記のように決算期を過ぎていてもできる節税策はいくつかありますが、会計や税務の知識がいずれも必要となります。経理担当者は顧問税理士と連携を取り、検討を進めるようにしましょう。

株式会社ビジネスアシスト

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