育児・介護休業法の改正で何が変わるの?
蒸し暑い夏の暑さが続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
本ブログでは経理についてのFAQや、事業主様が抱えうる問題等について回答、ご紹介していきたいと思います。
さて、今回は平成29年10月より改正されます“育児・介護休業法”につきまして、その概要と各会社様で起こりうる問題点についてご紹介したいと思います。
まずは今回の大まかな改正内容について↓↓
①育児休業を最長2歳まで再延長する申出が可能に。
1歳6か月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、育児休業期間を最長2歳まで再延長する申出をすることができます。
②育児休業制度等の個別周知(努力義務)
事業主は働く方やその配偶者が妊娠・出産した場合、または家族を介護していることを知った場合、その方に個別に育児休業・介護休業の制度等を知らせる努力義務が創設されます。
③育児目的休暇の導入促進(努力義務)
未就学児を育てながら働く方が、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努めることが規定されます。
(育児目的休暇の例)
配偶者出産休暇、子の入園式、卒業式等の行事参加のための休暇など
上記のような“育児・介護休業法”の改正により、中・長期的に従業員が休業する場合、そのスタッフの後任をどうするのか…、という問題がやはり浮上します。新規採用しても、育児休業期間を終えてスタッフが戻ってきた際は切り替えもなかなか難しいですし、採用にはコストも大きくかかりますから新規採用も適切な方法とは言い難く…。
経理スタッフを自社におくか外部におくか、“育児・介護休業法”の改正により今後、更に大きな問題となっていきそうですね。
弊社では、現状の経理スタッフの代わりとなって、経理の業務を代行する経理アウトソーシングをご用意しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。