セルフメディケーション税制について
■セルフメディケーション税制の特例の創設
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、従来の医療費控除とどちらかの適用選択となります。つまり、従来の医療費控除を選択した納税者についてはセルフメディケーション税制の適用を受けることが出来ず、反対にセルフメディケーション税制を選択した納税者については、従来の医療費控除の適用を受けることができません。
?セルフメディケーション税制とは?
厚生労働省公式サイトでは、セルフメディケーション税制について、以下のように説明しています。
“セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(※2)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。 ”
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く)
具体的には、自己または自己と生計を一にする配偶者、またその他の親族が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間で、スイッチOTC医薬品の購入合計額が1万2千円を超えるとき、その超える部分の金額につき、その年分の総所得金額等から控除することが出来ます。
この特例の対象となる医薬品は、ドラッグストア等が発行するレシートに★印が付されているほか、商品パッケージにマークが付されていることで判別することが出来ます。
また、従来の医療費控除制度では対象とされていなかった栄養ドリンクも対象となります。
(厚生労働省公式サイトに、スイッチOTC医薬品の有効成分リスト(平成29年1月13日時点)が添付されています。)
“健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人”とは?
特定健康診査やがん検診、定期健康診断、健康診査、予防接種等のいずれかを、その年に受けていることが条件となります。また、対象品目の購入領収書や健診結果の通知書等の保存も義務付けられます。
従来の医療費控除は、医療費から控除をする金額は原則10万円。一方セルフメディケーション税制は1万2千円を超える僅少な金額から控除を受けることが出来ます。従来の制度と特例制度、それぞれの対象となる品目等鑑みて、自己に有利な選択をするようにしましょう。