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副業・兼業の促進に関するガイドライン

近年、雇用・労働の「働き方改革」促進により、より柔軟で多様性のある姿勢が企業にも労働者にも求められるようになりました。自社での労働時間外においての副業・兼業についても、今後各社で検討が求められます。

弊社(I&R総合会計事務所/㈱I&Rビジネスアシスト)でも、労働時間外での副業・兼業を認めています。第一に社内業務に支障をきたさないことは勿論ですが、フレックス制度を上手に活用して副業・兼業を行っている社員がいます。

 

さて、副業・兼業について、平成30年1月、厚生労働省から「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が発表されています。下記に、ガイドラインに記載のある一部のポイントについて抜粋しましたのでご覧ください。

 

 

副業・兼業には、以下の通り、労働者と企業双方にメリットと留意点があるとしています。

≪労働者SIDE≫

メリット

・副業・兼業によって別スキルや経験を獲得し、労働者が主体的にキャリアを形成できる。

・所得増加。

・本業の所得を活かして自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現の追及が図れる。

・本業を継続しつつ、少ないリスクで将来の企業・転職に向けての準備が出来る。

 

留意点

・就業時間が長くなる可能性があるため、就業時間や一定程度の健康管理が必要となる。

・職務専念義務、秘密保持義務。競業避止義務の意識が必要となる。

・1週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合、雇用保険等の適用がない場合があることに留意する必要がある。

 

≪企業SIDE≫

メリット

・労働者が社内では得ることが難しいような知識・スキルを獲得することができる。

・労働者が社外で得た新しい知識や情報・人脈を入れることにより、事業機会の拡大につながる。

・労働者の自立性・自主性を促すことが出来る。

・優秀な人材の獲得と流出の防止ができ、競争力の向上が期待できる。

 

留意点

・必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務・秘密保持義務・競業避止義務をどのように確保するかという懸念点への対応策が必要。

 

ガイドラインによれば、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものでない場合においては、労働時間以外の時間については労働者の希望に応じ、副業・兼業を認める方向で検討することを促すように書かれています。

その他、ガイドラインの内容・詳細につきましては、インターネット上(pdf)で公開されておりますのでご確認下さい。(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

 

株式会社ビジネスアシスト

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