消費税軽減税率制度について
消費税軽減税率制度について
皆さんもご存じのとおり、平成31年10月に消費税率が8%から10%へと引き上げられます。消費税率の引き上げに伴い、「酒類および外食を除く飲食料品の販売」について消費税の軽減税率が実施されます。
さて、対象となる品目や、軽減税率とはどのようなものであるのか、下記にまとめていきたいと思います。
◆何が対象となるのか
※軽減税率対象品目の税率は8%となります。(標準税率は10%)
1. 飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)。但し、外食やケータリング等は軽減税率の対象に含まれません。)
≪軽減税率適用対象≫
・飲食料品
①飲食料品とは一般に人の飲用、食用に供するものをいいます。
(例)工業用の塩はこれに該当しません。
②「テイクアウト」「持ち帰り販売」
飲食店業を営む者が行うものであっても、テイクアウトや持ち帰り販売は、テーブル・椅子等の飲食設備のある場所においても飲食料品を飲食させる薬務の提供には当たらない、単なる飲食料品の販売であることから軽減税率が適用されます。
この場合、例えば飲食料品を提供する時点で、店員から顧客への意思確認で「持ち帰り販売」なのであれば軽減税率の対象となりますし、店内で飲食を行うということであれば、外食として標準税率の対象となります。
上記のような意思確認は必ずしもすべての顧客に対して行う必要はなく、持ち帰りなのか、店内で飲食を行うのか、その旨を顧客側から申し出るような旨を掲示等で行うといった方法も認められるとされています。
≪軽減税率適用対象外≫
・外食
①飲食店等の事業を営む者が、テーブル、椅子、カウンター等飲食に用いられる設備のある場所で行う食事の提供。
②顧客が指定した場所において行う、加熱・調理または給仕等薬務を伴う飲食料品の提供。
(ただし、有料老人ホーム棟で行う食事の提供はこれに含まれません。)
≪軽減税率適用一部対象品≫
・一体資産
玩具付のおもちゃや、カップと菓子がセットになっている商品等、食品と商品以外の資産があらかじめ一体となっていて、その一体の試算に係る価格のみが提示されているものを指します。
(税抜の価格が1万円以下且つ、食品の価格の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率(8%)の適用対象とされます。
2. 定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞
◆事業者への影響
≪飲食料品を取り扱う事業者の場合…≫
・消費者から適用税率について尋ねられる場合
・事業者から請求書(領収書)等の発行が求められる場合
上記のような場面において、個々の商品の適用税率の把握や、適切な商品管理が求められるようになるでしょう。
その他にも、酒類を扱わない食品販売業者であっても、食料品の売り上げが軽減税率適用対象(8%)であっても、商品を包むラップ材やプラスチックケースやレジ袋等は飲食料品でありません。したがってこれらの仕入れに係る税率は標準税率(10%)が適用されることとなります。よって、仕入税額の計算の際には、飲食料品と食品以外と資材等とを分けて計算する必要があります。
≪飲食料品を取り扱わない事業者の場合…≫
飲食料品以外を扱う事業者の場合、一見標準税率(10%)適用対象の取引しかないように思われます。
しかし、取引先への贈答品(飲食料品)、来客へ出す茶菓子等は軽減税率(8%)の適用対象となります。これらの飲食料品を経費として計上する場合、税率毎に分けて計算・管理する必要があるのです。
上記のように軽減税率制度の実施は、多くの事業者及び消費者に関係します。
来年、平成31年10月からの消費税軽減税率制度の実施に向けて、制度の理解と早めの準備を行うように心がけましょう。
参考 国税庁HP 消費税軽減税率制度について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm